1.法人設立届出書の提出(税務署・県税事務所・市)

 法人登記の日(設立登記の日)以後2月以内に税務署、県税事務所、市に法人設立届出書を提出します。一件書類は税務署にあります。

法人設立届出書
法人(設立時)の事業概況書
青色申告の承認申請書
棚卸資産の評価方法の届出書(※)
減価償却資産の償却方法の届出書(※)
給与支払事務所等の開設届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
定款の写し(3部)
登記事項証明書(原本1部・コピー2部)

青色申告の主なメリット
 ・欠損金の7年間の繰り越しが可能(白色はできない)
 ・30万円未満の資産を購入した場合、事業年度で全額経費で計上可能(白色は10万円未満)
役員が報酬を受ける場合も⑥の届出書の提出が必要
報酬や給与に掛かる所得税は毎月納付する必要がありますが、⑦の申請書を提出すると、年2回の納付になります。
④、⑤の書類は必要に応じて提出します。
定款の写しは、税務署、県税事務所、市にそれぞれ添付します。
登記事項証明書の原本は税務署、コピーは県税事務所、市に提出します。


2.法人口座の開設


法人口座の開設は予想以上に大変です。

会社設立時に使用した個人口座から新たに開設した法人口座に資金を移し替えます。
金融機関はモラルリスクの観点から法人口座開設に対し慎重な姿勢で接しています。
一般にメガバンクでの開設は難しく信用金庫での法人口座の開設をお勧めします。
提出する書類は金融機関により異なりますので窓口でお尋ねください。


3.会計ソフトの導入


ソフトがあれば簿記の知識がなくても経理が可能

事業年度終了後2カ月以内に税務申告を行いますが、その基になるのが損益計算書(P/L)貸借対照表(B/S)です。
相当の簿記の知識があればエクセルでこれらの財務諸表を作成できますが、一般の人には難しい作業です。
仕分けの知識があれば自分で会計ソフトを使って財務諸表の作成が可能です。
仕分けに当たっては、何が資産、負債、損益に当たるのかの知識が必要です。特に何がどこまで経費にできるかの判断は慎重に対応してください。